最高裁判所第一小法廷 昭和33(テ)36 判決
主 文
本件特別上告を棄却する。
特別上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人の上告理由第一点について。
記録によれば、本件第一審判決原本は、弁論に関与した裁判官久米川正和が作成
し署名捺印したものであつて、第一審裁判所たる大阪簡易裁判所の公開法廷におい
て、同裁判所裁判官たる野田四郎が、同裁判所書記官補D列席の下に、右判決原本
に基き主文を朗読して言渡した旨の調書が作成されて居り、該調書には適式に右野
田裁判官およびD書記官補の各署名捺印がなされている。されば、第一審判決の言
渡手続が違憲であるとの主張はその前提を欠き、特別上告適法の理由とならない。
その余の論旨は、記録上所論のごとき事実が認められないばかりでなく、結局原判
決に影響のない第一審訴訟手続の非難たるに帰し、採るを得ない。
同第二点について。
原上告審の判決言渡調書によれば、原判決が公開の法廷で言渡されたことは明瞭
である。所論は前提を欠き、特別上告適法の理由とならない。
よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一
致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 高 木 常 七
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