大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(テ)36 判決

主 文

本件特別上告を棄却する。

特別上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由第一点について。

記録によれば、本件第一審判決原本は、弁論に関与した裁判官久米川正和が作成

し署名捺印したものであつて、第一審裁判所たる大阪簡易裁判所の公開法廷におい

て、同裁判所裁判官たる野田四郎が、同裁判所書記官補D列席の下に、右判決原本

に基き主文を朗読して言渡した旨の調書が作成されて居り、該調書には適式に右野

田裁判官およびD書記官補の各署名捺印がなされている。されば、第一審判決の言

渡手続が違憲であるとの主張はその前提を欠き、特別上告適法の理由とならない。

その余の論旨は、記録上所論のごとき事実が認められないばかりでなく、結局原判

決に影響のない第一審訴訟手続の非難たるに帰し、採るを得ない。

同第二点について。

原上告審の判決言渡調書によれば、原判決が公開の法廷で言渡されたことは明瞭

である。所論は前提を欠き、特別上告適法の理由とならない。

よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一

致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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